【 カナホームは特典満載!! 】
特典 1、仲介手数料最大無料でお取引いたします!
→大きなお金がかかる部分を節約できます!適用には条件がございます。お気軽にお問い合わせください。
特典 2、即時売却希望のお客様!多数の買取業者様への商談を弊社が窓口となって対応いたします!
→ 複数の業者とやり取りしなくても金額等、最も良い条件の買い取り業者をお探しいたします!
特典 3、成約率が大幅にUP!ホームステージングサービスをCGにて弊社費用負担で提供いたします!
→ 買主様にとって物件を魅力的に見せ、差別化が可能なサービスです!
特典 4、相続等の相談もOK!提携税理士による無料相談実施しております!
→ 提携税理士との個別面談が可能です。売却に関する税のことを専門家に聞いて解消しましょう!
特典 5、不動産取引の流れや税金について説明している書籍を無料でプレゼント!
特典 6、インスペクション「住まいの健康診断」を基本料金30,000円(税込)で提供!
→ 特別価格で他の物件と差別化できます!
■ 不動産売却の流れ
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まずはご相談ください 売却のご事情やご希望時期などをお聞かせください。 |
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物件の調査および売却価格の査定 弊所が物件を調べて近隣の売買状況等を踏まえて売却見込み価格を提示、売却方法についてご提案いたします。 |
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媒介契約の締結 不動産売却をスタートする契約を弊社と締結します。 |
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売却活動開始 様々な広告活動を行い、買主様をお探しいたします。 |
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不動産売買契約の締結 不動産売買契約の締結し、手付金を受け取ります。その後のスケジュールについてもお知らせいたします。 |
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引渡しの準備 契約した不動産を買主様に引き渡しできるよう、準備を進めます。 |
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残金決済と物件の引渡し 買主様から残代金を受けとり、所有権移転手続きを司法書士に依頼します。 |
【 カナホームの売却活動!! 】
~ 適正価格でスムーズなお取引を目指し、誠心誠意売却活動いたします! ~
活動 1、インターネットで!各種ポータルサイトで!YouTubeで!ツイッターで!物件情報掲載!
活動 2、近隣不動産業者様とも連携し集客に努めます!
活動 3、適正価格で早期売却を目指します!
もちろんお客様のご意見をお聞かせいただいた上でご提案し、販売活動を展開してまいります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【 不動産売却前に知っておきたいこと Q&A 】
Q1、仲介手数料ってどうなっているの?
A、不動産取引における不動産仲介会社に支払う手数料は、法律で下記の通りに定められています。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 (昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号) 最終改正令和元年八月三十日国土交通省告示第四百九十三号 第一 定義 この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第 九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課さ れるべき地方消費税額に相当する金額をいう。 第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額 宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業 者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)であ る場合に限る。第三から第五まで、第七、第八及び第九①において同じ。)が宅地又は建物(建物の一 部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該 媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当 該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当 該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるとき は、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれ の金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
※出典:国土交通省ホームページ (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000249.html) |

■ 上記内容を分かりやすく計算式(速算法)になおしますと、下記の通りになります。
売買金額が200万円以下の場合 | 売買価格×5%+消費税 |
売買金額が200万円超400万円以下の場合 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
売買金額が400万円超の場合 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

■ 実例として税抜3,000万円の居住用不動産売買の場合を計算します。
3,000万円×3%+6万円+消費税(10%)=1,056,000円(税込)
Q2、不動産売却の費用ってどのくらいかかるの?
A、不動産売却には以下のようなタイミングでこれらの費用がかかります!
【 媒介契約締結時 】
● インスペクション「住まいの健康診断」(任意) ← 調査項目などにより料金がかわります
? インスペクションとは? → インスペクションとは、住宅に対しては建物の劣化状況、欠陥の有無などを調査する意味合いで使われます。
費用は掛かりますが売却時の「差別化」にもつながります。一度ご検討されることをお勧めします。
? 費用や詳しい内容は? → 福岡県宅建協会運営サイト「ふれんず」をご参照くださいませ! ↓
!クリック! → ふれんず|住まいの健康診断(インスペクション)物件特集 ← !クリック!
カナホームでは、インスペクションに関する内容を漫画で解説する書籍を取り扱っております!弊社にご相談いただいた際に無料で贈呈いたします!お気軽にお問合せください!
【 契約時 】
● 売買契約書にかかる印紙税※1 → 印紙税は売買契約金額によって異なります。
● 不動産仲介会社へ支払う手数料の半金 → 買主様より受領する手付金からお支払いされることが一般的です。
~ 土地・戸建が対象物件の場合 ~
● 境界明示が不明確な場合や測量が必要な場合は、別途費用がかかります。
※ 境界明示は売主様の義務になります。
~ 対象物件に居住中の場合 ~
● 住み替え先の契約金等
● 引越し費用
【 決済時 】
● 司法書士へ支払う手数料 → 抵当権抹消登記料等
● 不動産仲介会社へ支払う手数料の残金
【 引渡し後 】
~ 譲渡益が出た場合 ~
● 所得税や住民税がかかります
※1、税金は軽減措置や免税点や取引時期など政策等により異なります。
カナホームでは、不動産に関する税金の書籍を取り扱っております!不動産取引にかかわる税金の他、相続・贈与なども掲載されています。また、提携税理士による無料相談も実施しております!お気軽にお問合せください!
■ いろいろ費用項目を掲載しましたが、物件状況・種別・売却理由(相続なのか?住み替えなのか?単純現金化なのか?etc...)により費用はことなります!

不動産売買に関することは、カナホームへお問合せください!
売らないって言ってるのに、しつこい営業 → いたしません!
深夜時間帯の突然訪問営業 → いたしません!
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