不動産購入を検討のお客様必見!
カナホームは仲介手数料最大無料でお取引させていただきます!
■ 不動産購入の流れ
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まずは物件探し 希望条件に優先順位をつけて物件を探しましょう! |
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購入相談をする お住まいに対するご要望や購入にあたっての不安を是非お気軽にお聞かせください。 |
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資金計画を立てる 諸費用などの見積もりをお知らせします。 自己資金やローンの返済等の計画などを立てます。 |
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物件を見に行く 現地や周辺を見てイメージと合うか確認します。 |
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購入契約の手続き 購入の申し込みをして売主と諸条件を調整します。購入にあたって弊社宅建士より 重要事項をご説明させていただき、売買契約締結・手付金を売主にお渡しします。 |
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住宅ローンのお申込み 金融機関へ住宅ローンのお申し込みをします。必要書類はお客様のご状況やお申込み金融機関によって異なります。別途お知らせします。 |
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契約の履行と引渡し ローン等で残代金をお支払いし、所有権移転の手続きを司法書士に依頼します。 |
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引越し&新居入居 お引越しします。電気・水道・ガス等の手続きをお願いします。 |
【 不動産購入前に知っておきたいこと Q&A 】
Q1、仲介手数料ってどうなっているの?
A、不動産取引における不動産仲介会社に支払う手数料は、法律で下記の通りに定められています。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 (昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号) 最終改正令和元年八月三十日国土交通省告示第四百九十三号 第一 定義 この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第 九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課さ れるべき地方消費税額に相当する金額をいう。 第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額 宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業 者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)であ る場合に限る。第三から第五まで、第七、第八及び第九①において同じ。)が宅地又は建物(建物の一 部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該 媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当 該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当 該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるとき は、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれ の金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
※出典:国土交通省ホームページ (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000249.html) |

■ 上記内容を分かりやすく計算式(速算法)になおしますと、下記の通りになります。
売買金額が200万円以下の場合 | 売買価格×5%+消費税 |
売買金額が200万円超400万円以下の場合 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
売買金額が400万円超の場合 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

■ 実例として税抜3,000万円の居住用不動産売買の場合を計算します。
3,000万円×3%+6万円+消費税(10%)=1,056,000円(税込)
Q2、不動産購入費用っていつ、どれくらいかかるの?
A、不動産購入費用はいろいろかかります!
【 不動産売買契約にかかる費用 】
● 手付金 → 手付金目安は売買契約金の5%~10%となります。
● 売買契約書にかかる印紙税※1 → 印紙税は売買契約金額によって異なります。
● 不動産仲介会社へ支払う手数料の半金
【 住宅ローンを利用する場合の代表的な費用 】
● 銀行へ支払う事務手数料
● 住宅ローンの保証料
● 団体信用生命保険料 → 金利に含まれるため、かからない場合もあります
● 金銭消費貸借契約書にかかる印紙税※1 → 印紙税は借入金額によって異なります。
※ ご利用される銀行や金融商品によって計算方法や支払い方法が異なります。
【 決済時 】
● 残代金 → 売買代金より契約時に支払った手付金を引いた金額
● 管理費等と固定資産税等清算金
● 登録免許税※1 → 固定資産課税台帳に記載されている課税標準額を基準に、取引の種類によって計算方法が異なります。
● 司法書士へ支払う手数料 → 登記するため
● 不動産仲介会社へ支払う手数料の残金
【 引渡し後 】
● リフォーム費用
● 引っ越し費用
● 鍵交換費用
● 火災保険料 ※ご利用される保険会社により支払時期・支払方法が変わります。
● 不動産取得税※1 → 固定資産課税台帳に記載されている課税標準額を基準に、取得した不動産の種類によって計算方法が
異なります。
※1、税金は軽減措置や免税点や取引時期など政策等により異なります。
カナホームでは、不動産に関する税金の書籍を取り扱っております!不動産取引にかかわる税金の他、相続・贈与なども掲載されています。また、提携税理士による無料相談も実施しております!お気軽にお問合せください!

■ いろいろ費用項目を掲載しましたが、ざっくり最初にかかる費用の目安は、、、
売買代金の10%~20%になります。 ※リフォーム費用や引っ越し費用を除きます
物件価格3,000万円ですと、300万円~600万円+リフォーム費用や引っ越し費用が目安です!
※もちろん諸費用ローンなど、自己資金が少ない方に向けた住宅ローンもあります。
購入時の費用につきましてはお客様のライフプランに合わせたご提案をさせていただきます!

有資格者が不動産購入のサポートを致します!
是非、不動産売買に関するご相談はカナホームへお問合せください!
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Q3、なぜ手数料を割引できるのですか?
A、少人数体制&事務所も大々的に構えていないため大手企業と比べて維持費・人件費・光熱費など経費が少額で運営できるからです!その分、お客様のこれからへ還元いたします!
■ 物件情報は弊社物件情報サイト「さわらいく」をご参照ください!掲載物件は取引できる物件の一部です。
ポータルサイトや他社の掲載物件もご紹介できます。
■ 他社掲載物件も、もちろんお取り扱い可能です!
Q4、高額な不動産購入するのに個人事務所で大丈夫?
A、弊社は全国の不動産取引をサポートしている、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会に属する(公社)福岡県宅地建物取引業協会の審査を通過した会員です!福岡県は鯛のCMが流れていますよね。法改正の場合は適宜勉強会が開かれ知識の取得を行ったり、取引や様々な業務内容でアドバイス等も行っていただいております。どうぞ安心してお問い合わせください。